- 日本では、仮想通貨は住民税を含めて最大55%の所得として課税されます。
- 米国では、仮想通貨は資産として課税され、保有期間に基づいてキャピタルゲイン税率が適用されます。
- 両国とも仮想通貨取引に課税しますが、保有や贈与などの特定の活動は免除されます。
日本とアメリカでは、仮想通貨の課税方法が大きく異なります。この記事では、税率、課税イベント、および各国が仮想通貨をどのように分類しているかの違いを比較します。
日本の国税庁(NTA)は仮想通貨を雑所得として分類しているのに対し、アメリカの内国歳入庁(IRS)はそれを資産として扱います。この基本的な違いが、仮想通貨関連の活動がどのように課税されるかに影響を与えます。
税率と課税イベント:詳細な分析
これらの分類が各国での税率と課税イベントにどのように反映されるかを詳しく見ていきましょう。
日本では、国税庁(NTA)によると、仮想通貨は雑所得として分類されます。仮想通貨の収益は累進所得税の対象で、税率は5%から45%の範囲です。さらに10%の住民税が適用され、合計税率は15%から55%になります。
一方、アメリカでは、仮想通貨は税務上、資産として扱われます。内国歳入庁(IRS)は通常、取引と保有期間に応じて所得税とキャピタルゲイン税を適用します。
日本では、仮想通貨の収益が20万円(1,600ドル)を超える場合、税務当局に報告する必要があります。これには、取引、マイニング、ステーキング、エアドロップからの利益が含まれます。アメリカでは、課税イベントには取引、売却、または仮想通貨の使用が含まれます。税率は保有期間と所得の種類によって異なります。
仮想通貨の税率:日本対アメリカ
日本は仮想通貨所得に対して累進税率を使用しています。高所得者の場合、総合的な税率は最大55%に達することがあります。日本の企業は未実現の仮想通貨利益に対して30%の法人税が課されますが、2024年にはこれが廃止される可能性があります。アメリカでは、税負担は保有期間に依存します。短期キャピタルゲイン(1年未満)は、連邦所得税率で課税され、10%から37%の範囲です。長期キャピタルゲイン(1年以上)は、0%から20%の低い税率が適用されます。
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日本とは異なり、アメリカでは現在、企業の未実現の仮想通貨利益に課税していません。しかし、バイデン政権は仮想通貨に「ウォッシュセールルール」を適用することを提案しており、納税者が仮想通貨の売却で税損を主張することを防ぐことになります。
両国の課税イベント
日本では、仮想通貨と法定通貨の間の取引、別の仮想通貨への交換、仮想通貨を支払いとして使用することを含む幅広い仮想通貨取引に課税されます。仮想通貨の贈与やビットコインや他のデジタル通貨での支払いの受け取りも課税対象です。税金は取引時の仮想通貨の日本円での公正市場価値に基づいて計算されます。マイニングやステーキングからの収入も報告する必要があります。
アメリカでは、仮想通貨を商品やサービスのために売却、取引、または使用する際にキャピタルゲイン税が適用されます。税金は購入以来の価値の増加に基づいています。マイニング、ステーキング、エアドロップからの収入は通常の所得と見なされ、報告する必要があります。ただし、アメリカでは仮想通貨の贈与は、年間贈与税の免除額を超えない限り、直ちに課税されません。
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日本とアメリカの両国は、特定の暗号通貨活動に対して税の免除を提供しています。単に暗号通貨を保有したり、ウォレット間で移動させたりすることは、どちらの国でも課税対象ではありません。さらに、日本では暗号通貨を購入し、認定された非営利団体に寄付することも非課税です。アメリカでも、暗号通貨を購入して保有することは課税されません。ウォレット間での暗号通貨の移動や、贈与税の除外限度額以下での贈与も非課税です。
将来の変更の可能性
両国は暗号通貨の税法を引き続き調整しています。日本は最近、企業が保有する未実現の暗号通貨利益に対する課税を廃止することを提案しました。アメリカでは、2025年に暗号通貨に対するウォッシュセールルールなどの新しい規制が導入される可能性があります。両国の規制当局は、デジタル資産の進化する性質を反映するために税制を更新する方法を模索しています。
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