日本の金融庁(FSA)は、ステーブルコインと仮想資産を扱う企業向けに新たな業態を提案している。新しいシステムの下では、仮想通貨やステーブルコインに関わる「仲介」または「仲介」企業は、仮想通貨取引所としての登録を義務付けられている現在よりも緩い法的要件に直面する可能性がある。
日経新聞の11月21日の報道と会議の ビデオ映像 現在、仲介業者であっても技術的には(法律に基づく)厳しいガイドラインを遵守し、仮想通貨交換業者として日本政府に登録する必要がある。
議論された 新たな提案は、この制限を撤廃し、「仲介」または「仲介」事業がより少ない圧力で機能することを可能にする可能性があるが、責任を負う登録取引所の監督の下で行うことができる。
仮想通貨取引所への移行に向けた法的要件
カテゴリーの仮称は「仮想通貨・tron決済等仲介業」です。日本の国家への正式な仮想資産取引所としての登録は官僚的な手続き(そしてしばしば拒否される)であるため、このニュースは一部の事業主にとっては強気の恩恵となるかもしれない。
仲介業者は資産を保管したり直接管理したりはしないが、顧客と登録取引所との間の橋渡し役として機能する可能性があり、たとえば、プリペイドに依存する代わりにゲーム内で仮想通貨を使用してNFT(代替不可能なトークン)を購入できるようにする可能性がある。メソッド。
会議資料に は次のように指定されています。
「ゲーム会社、通信会社、または幅広い顧客基盤を持つその他の企業が、取引の性質に応じて、暗号資産取引所と、それらが提供するゲームアプリまたは非ホスト型ウォレットのユーザーとの間で、暗号資産の取引の仲介者として機能する場合、これは資金決済法に基づく「仲介」に該当する可能性があります。」
もちろん、認識されている「規制の緩和」は、AML/CFT(マネーロンダリング防止/テロ資金供与対策)規制が登録取引所のみに移行した結果としてのみ感じられるものであり、エコシステム全体は依然として 管理下に 日本の国家の。
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