人民法院ニュース:「マイニング」は社会的抽象労働を凝縮、仮想通貨盗みは窃盗罪に該当
人民法院新聞は「仮想通貨の不法窃盗の刑事法的特徴」という記事を掲載し、仮想通貨の窃盗は窃盗罪を構成し、経済財産として有用性、希少性、使い捨て性などの価値がなければならないと指摘した。希少性は、仮想通貨の総量が一定であり、無限に供給できないという事実に反映されています。使い捨て性は、仮想通貨が非対称暗号化技術を使用しているという事実に反映されており、アドレスと秘密鍵を取得した後、仮想通貨は「ウォレット」(つまりアドレス)に保存されます。有用性は、特定のデータ符号化としての仮想通貨が「マイニング」を通じて生成されなければならないという事実に反映されており、「マイニング」には社会的抽象労働が凝縮されています。 記事はまた、仮想通貨を盗む行為はコンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪に当たると指摘し、仮想通貨にはデータの性質があり、仮想通貨を盗む行為はコンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪に当たると指摘した。盗まれた仮想通貨の額の認定については、被害者が仮想通貨を購入したときの額よりも、被告が犯罪を犯したときの仮想通貨の額を計算する方が合理的である。
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